対象となる期間の延長について
対象となる期間の延長について
観光庁から事務局に対し、以下の事務連絡、
「【重要なお知らせ】Go To トラベル事業の対象となる期間の延長について」
がありました。
つきましては、記載の通り、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
Go To トラベル事務局
事 務 連 絡
令和2年12月25日
観 光 庁
平素よりGo To トラベル事業の円滑な実施にご尽力いただき、誠にありがとうございます。
当面のGo To トラベル事業の取り扱いについて、参加事業者への周知が必要となる場合には、以下の内容でお願いいたします。
Go To トラベル事業(以下「本事業」という。)の対象となる期間については、政府のこれまでの予算措置に基づき、「サービス産業消費喚起事業(Go To トラベル事業)旅行会社・OTA等旅行事業者・宿泊事業者向け取扱要領」の中で、令和2年7月22日から
令和3年1月31日宿泊(2月1日チェックアウト)までとされていましたが、政府の今般の補正予算措置を踏まえ、これを令和3年2月末まで、現在の支援内容を維持し、延長することとなります。
【宿泊商品及び宿泊を伴う旅行商品】
令和3年2月28日宿泊(3月1日チェックアウト)まで〔※当面〕
【日帰り旅行商品】
令和3年2月28日まで〔※当面〕
2月1日宿泊以降(日帰り旅行商品にあっては2月1日以降)の商品の販売開始日は別途お知らせいたします。改めて発表する販売開始日まで、2月以降の商品は本事業の対象となる商品として販売できませんのでご注意ください(仮に当該期間中に本事業の対象商品として割引販売された場合であっても給付金はお支払いできません)。
3月以降の取り扱いについては、別途お知らせいたします。
※なお、修学旅行については、当初より令和3年3月に催行する旅行も本事業の対象とするものとしておりますが、具体的には、令和3年3月23日(火)宿泊(3月24日(水)チェックアウト)まで〔※当面〕は、現行の割引条件等で支援いたします。
3月24日(水)から3月31日(水)の間の宿泊を含む修学旅行については、事務局に個別にご相談ください。
以 上