【注意喚起】給付金の不正な申請、受給について
【注意喚起】給付金の不正な申請、受給について
2021年4月9日
Go To トラベル事業 旅行業者等・宿泊事業者各位
事務連絡
Go To トラベル事務局
【注意喚起】給付金の不正な申請、受給について
平素よりGo To トラベル事業へのご協力を賜り、誠にありがとうございます。
今般、報道があったとおり、広島の宿泊施設において、宿泊の実態がないにもかかわらず偽りの申請を行い、給付金をだまし取った事案が発生し、申請を行った被疑者が警察に逮捕されております。
各旅行業者・宿泊事業者様におかれましては、給付金の申請について、下記内容に十分ご注意の上、正しく対応いただきますようお願いいたします。
記
1.給付金の申請について
当該事案は警察による捜査中ということもあり詳細の記載は控えますが、宿泊事業者が宿泊の実態がないにもかかわらず偽りの内容にて申請を行い、給付金をだまし取る行為は詐欺罪に当たります。
給付金の申請にあたっては、取扱要領や給付金給付規程にて既に周知の通り、「実態に基づいて、正しく」行ってください。
また、給付金は「実際に宿泊している」ものについてのみ支払いの対象となります。
予約はあったものの実際には宿泊していない場合(いわゆるノーショウ)については、給付の対象外であることは、取扱要領に明記されており(サービス産業消費喚起事業(Go To トラベル事業)旅行会社・OTA 等旅行事業者・宿泊事業者向け取扱要領(11 月16 日時点)3.(2)参照)、仮に、旅行者から支払いがなされていたとしても実際の宿泊がなければ給付の対象外となります。宿泊の実態に沿った申請を行ってください。
2.給付金申請の審査について
審査にあたっては、事業の趣旨に沿って正しく申請いただいていることを確認するため、取扱要領や給付金給付規程に記載の通り、申請のエビデンスの提出を求めることがあります(※)。また、事業者様だけでなく、場合によっては宿泊者様にも質問をさせていただく場合があります。
※本事業に関する帳簿及び証拠書類は、給付金の給付を受けた年度の翌年度から5年間保管することが必要です。
3.給付金の不正な申請や受給に対する事務局の対応について
今般の事案について、事務局は、すでに当該事業者の登録を取り消すとともに、今後、加算金を付加した上で給付金の返還請求を行う予定です。
上述のとおり、宿泊の実態がないにもかかわらず給付金を申請しだまし取ることは詐欺罪に当たる行為であり、引き続き厳正に対処する方針です。
また、過去の申請、受給分についても、疑義がある場合は再度エビデンス提出依頼や確認等を行い、不正が明らかになった場合は遡って参加登録の取り消しや返還請求を行います。
以上
〈本件に関するお問い合わせ先〉
Go To トラベル事務局 事業者用コールセンター
TEL:0570-017-345 IP 電話などの場合:03-6747-3986
受付時間 10:00~19:00(年中無休)
※現在、自動音声方式に変わっております。