GoToトラベルキャンペーン
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GoToトラベルキャンペーン
GoToトラベルキャンペーン手続きについて
ビジネスホテルプリンス公式サイトからの予約だけでは割引の対象になりません。下記の要領にて割引のクーポンを取得してください。
- 当サイト(ビジネスホテルプリンスオフィシャルサイト)で<GoToトラベルキャンペーン割引対象>プランを予約します。
- STAYNAVI(外部サイト)にてお客様の会員登録をした後、STAYNAVI内のビジネスホテルプリンスページで宿泊割引の手続きを行います。
- 下記のURLへ移動した後【予約済みの方(割引申請をする】をクリックし、必要事項(予約確認通知メールに記載されている予約番号や宿泊プラン名・予約総額など)を入力してください。
- 手続きが完了すると、STAYNAVIで発行された<GoToトラベルキャンペーン割引クーポン>が取得できます。取得されたクーポンを印刷して【ホテルチェックイン時】にお持ちください。(クーポンに記載されたクーポン番号が確認できるように印刷してください)
※STAYNAVIはクーポン発行サイトです。宿泊の予約はできません。
STAYNAVI内ビジネスホテルプリンスのURLは以下の通りです。
https://staynavi.direct/campaign/gototravel/?facility_id=266689
- 2020年8月31日宿泊分迄は、お客様ご自身で観光庁ウエブサイトより申請書を取得し、ホテルが発行する宿泊証明書、領収書を添えて国に提出すると、後日清算にて割引分を国から返金される方法も利用できます。
- 詳しくは観光庁ウエブページで最終確認ください。
- STAYNAVI(ステイナビ)についてのご質問・お問合せは【こちら】にお願いいたします。
サービス産業消費喚起事業(GoToトラベル事業) チェックイン時の対応について
検 温:必ず全員に実施
本人確認:代表者の方の本人確認(免許証など身分証明書のコピーは不要)
宿泊者カードの記載内容と合っているかどうかを確認
Go To トラベル事務局からの情報
Go To トラベル事務局公式サイト
■ 旅行者向けGoToトラベル事業公式サイト(国土交通省 観光庁)
■ 事業者向けGoToトラベル事業公式サイト(国土交通省 観光庁)
■ 観光庁より、GoToトラベル事業をご利用いただく皆様へ
【PDF】~GoToトラベルのご利用に当たっての遵守事項~
■ 【PDF】サービス産業消費喚起事業(Go To トラベル事業)旅行会社・OTA等旅行事業者・宿泊事業者向け取扱要領(7/31時点)
■ JATA:一般社団法人日本旅行業協会
■2023/01/11 GoToトラベル事務局
・Go To トラベル事業に係る地域共通クーポンの取り扱いについて
■2023/01/06 GoToトラベル事務局
・【再通知】【重要】Go To トラベル事業 業務委託料のお支払いのご案内 (第3信)
■2022/12/20 GoToトラベル事務局
・【重要】Go To トラベル事業 業務委託料のお支払いのご案内(第3信)
■2022/12/15 GoToトラベル事務局
・【重要】Go To トラベル事業 業務委託料お支払いについてのご連絡 (第2信)
■2022/10/03 GoToトラベル事務局
・【注意喚起】Go To トラベル事業 地域共通クーポンの誤取扱いについて
■2022/04/25 GoToトラベル事務局
・【重要】業務委託料のご案内(第1信)
■2022/03/30 GoToトラベル事務局
・【注意喚起】Go To トラベル事業 地域共通クーポンの誤取扱いについて
■2022/02/18 GoToトラベル事務局
・【重要】地域共通クーポンの配布制度変更及び紙クーポンの追加配送依頼について
■2021/01/09 観光庁事務連絡
・Go To トラベル事業における一時停止等の措置に係る旅行取消による 取消料対応取扱要領(追記)および追加資料について
■2021/01/05 観光庁事務連絡
・Go To トラベル事業における一時停止等の措置に係る旅行取消による 取消料対応取扱要領(一部改訂)について
■2020/12/25 観光庁事務連絡
・【重要なお知らせ】Go To トラベル事業の対象となる期間の延長について
■2020/12/24 観光庁事務連絡
・Go To トラベル事業における全国一時停止措置 無料キャンセル期間の延長について
■2020/12/18 観光庁事務連絡
・Go Toトラベル事業の一時停止等に係るキャンセルのご案内について
■2020/12/18 観光庁事務連絡
・【重要なお知らせ】Go Toトラベル事業の一時停止等の措置に伴う事業者による予約の付け替えについて
■2020/12/16 観光庁事務連絡
・広島市を目的地とする旅行・広島市に居住する方の旅行におけるGo To トラベル事業の取扱いについて
■2020/12/15 観光庁事務連絡
・Go To トラベル事業の取扱いについて(年末年始のキャンセル料の取扱いについて明確化)
■2020/12/14 観光庁事務連絡
・GoToトラベル事業の取り扱いについて
札幌市又は大阪市を目的地とする旅行に関する当面の措置について
事務連絡
令和2年11月20日の新型コロナウイルス感染症対策分科会からの提言等を踏まえて、本日、国土交通省として当面の間行う具体的な措置(以下「当面の措置」という。)の内容を発表するとともに、この当面の措置について、札幌市又は大阪市を目的地(宿泊を伴う旅行にあっては宿泊地、日帰り旅行にあっては旅行会社等があらかじめ定める主たる目的地とする。以下同じ。)とする旅行を対象に実施することとしました。
参加事業者の皆様におかれましては、下記の内容とともに、本日(11月24日(火))以降、12月15日(火)までに出発する札幌市又は大阪市を目的地とする旅行についてGo Toトラベル事業を利用した新規の予約の受付は停止していただくよう、また、既存の予約についても旅行者にキャンセルを促すよう、周知徹底をお願いいたします。
なお、本通知は当面の措置の内容とキャンセル対応に当たっての大まかな考え方を示すものですので、具体的な条件、申請方法や申請時期等の詳細については、事務局のホームページ等において改めて公表させていただきます。
- Ⅰ.当面の措置の内容について
- 12月15日(火)24時までに出発する札幌市又は大阪市を目的地とする旅行について、新規予約をGo Toトラベル事業の適用から一時停止する。
各旅行会社等においては、ホームページ等を活用して12月15日(火)24時までに出発する旅行の新規予約の受付を停止する旨を利用者に対して周知徹底するとともに、必要なシステム改修等を可及的速やかに進める。 - 12月2日(水)0時から12月15日(火)24時までに出発する札幌市又は大阪市を目的地とする既に予約済みの旅行についても、Go Toトラベル事業の適用から一時停止する。
- 札幌市又は大阪市を目的地とする旅行であって、11月23日(月)24時までにGo Toトラベル事業による支援の対象として予約されたものについて、本日から12月3日(木)24時までにキャンセルされたものに係る対応については、Ⅱに記すところによる。
- 12月15日(火)24時までに出発する札幌市又は大阪市を目的地とする旅行について、新規予約をGo Toトラベル事業の適用から一時停止する。
- Ⅱ.予約のキャンセルに伴う対応について
- 1.基本的な方針について
札幌市又は大阪市を目的地とする旅行(11月24日(火)から12月15日(火)24時までの出発分に限る。)であって、11月23日(月)24時までにGo Toトラベル事業による支援の対象として予約されたもののうち、本日から12月3日(木)24時までにキャンセルされるものについては、キャンセル時に旅行者よりキャンセル料を収受しないよう要請します。
また、事業者に対し、キャンセル料見合いとして、旅行代金の35%に相当する額(宿泊を伴う旅行については1万4千円/人泊、日帰り旅行については7千円/人を上限とする。)について、Go To トラベル事業の予算で負担することとします。
事業者におかれましては、該当する旅行を予約している旅行者に対し、- ①Go Toトラベル事業による支援を受けられなくなる旨、
②キャンセルの際にはキャンセル料を収受しない旨について、周知いただくようお願いします。
- ①Go Toトラベル事業による支援を受けられなくなる旨、
- 2.具体的な条件について
以下の条件をすべて満たす旅行のキャンセルについて、キャンセル料見合いとして旅行代金の35%に相当する額(宿泊を伴う旅行については1万4千円/人泊、日帰り旅行については7千円/人を上限とする。)を事務局より該当する事業者に対して支払うことといたします。
なお、本事業の対象外とされている旅行商品(宿泊代金に比して極めて高額なホテルクレジット付商品等)については、本措置の対象外となります。- 1 旅行の目的地が札幌市又は大阪市であるもの
- 2 本事業の支援対象となる旅行・宿泊商品として予約されたもの
- 3 予約日:2020年11月23日24時までに予約されたもの
- 4 取消日:2020年11月24日から12月3日24時までの間にキャンセルされたもの
- 5 出発日:2020年11月24日から12月15日24時までの出発
- 6 事業者がキャンセル料を収受していないこと(収受してしまった場合は、全額を返金していること)
- 3.キャンセル料見合いの支払を受ける際の手続きについて
事業者が事務局からキャンセル料見合いの支払を受ける際の手続きについては、先般の東京都を対象外とした際の対応と同様とする方向で検討しております。
申請方法や申請時期等の詳細については、事務局のHP等において改めて公表させていただきます。
- 1.基本的な方針について
- Ⅲ.その他
本通知に即した対応が進められていないと認められる場合には、給付金の支給を行うことができない場合がありますので、適切な対応をお願いします。
また、本通知においてお知らせする当面の措置の対象は、札幌市又は大阪市を目的地とする旅行のみとなりますが、今後の感染状況等によっては、他の地域においても同様の措置が講じられる可能性があること、その他にも感染状況によっては様々な措置が求められることも想定されることから、事業者の皆様におかれましては、この様な措置が講じられた際にも速やかに対応できるよう、システム構築などの必要な準備を進めていただくよう、よろしくお願い致します。令和2年11月24日 観 光 庁
【注意喚起】地域共通クーポンを利用した多人数での飲食について
Go Toトラベル事業 宿泊事業者・取扱店舗(主に飲食店)各位
11月9日に出た新型コロナウイルス感染症対策分科会の緊急提言において、「大人数、例えば5人以上の飲食では、感染リスクが高まる」ことが示されました。
これを受け、当面の間地域共通クーポンを利用した多人数での飲食については、以下の対応をお願いいたします。
1.地域共通クーポンを利用した飲食については、各都道府県におけるGo To イート事業の条件を満たすものに限る。
(例:原則「4人(子どもを除く)以下の単位」での飲食とすること 等)
※感染拡大状況等により、都道府県によって対応が異なる可能性がございます。詳しくは各都道府県からの発表をご確認ください。
2.取扱店舗(主に飲食店)においては、来店された旅行者が「4人以下の単位」となるよう、パーテーション、アクリル板、テーブル、個室等を利用して同一グループであっても物理的に分けること。
(ただし、この人数制限は乳幼児や障がい者等の補助・介助を必要とする方々への常識的な対応まで制限するものではありません。)
3.ご協力をいただけない旅行者の方がいらっしゃった場合は、店舗での地域共通クーポンのご利用をお控えいただくこと。
以上、引き続き、取扱店舗申請時に選択頂いているコロナ対策ガイドラインを遵守頂きながら本事業へのご理解、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
宿泊施設等が、旅行者より会社名の領収証等の提出を求められた際の対応等について
10月29日に発出した事務連絡「Go To トラベル事業の支援対象とする旅行商品の基準・考え方の明確化について(以下「旅行商品の基準・考え方」という。)」において、ビジネス出張を目的とする旅行商品については、本事業の目的である観光需要の喚起という観点から、本事業の利用を極力制限させていただくべく、法人の出張手配を目的とした予約サイトにおける割引の適用除外など、利用を制限するための措置を講じることとしています。
他方で、ビジネス出張を目的とする旅行商品について、企業が旅行者の旅行・宿泊費用を負担しているか否かは、予約時や宿泊施設等における現場での確認では識別が難しいため、予約時や宿泊施設におけるチェックインの際などに、宿泊施設等において確認する必要まではないこととしています。
ただし、宿泊施設等が、旅行者より領収証等に会社名を記載するように求められる場合については、企業において旅行代金を負担するビジネス出張であるとみなされるものであることから、本事業の趣旨に鑑み、宿泊施設等は旅行者に対して、支援の対象外となる旨をご説明いただき、このような求めに対しては、拒否していただいて構いません。
それでもなお、会社名の領収証等を求められる場合は、割引前の宿泊代金を支払って頂き、それと同額の会社名の領収証等を発行いただくとともに、未使用の地域共通クーポンの返却を求めることとします。
地域共通クーポンを既に使用しており、返却が困難な場合には、追って事務局から地域共通クーポンと同額の請求が行く旨、お伝えください。
あわせて、Go To トラベル事務局(以下「事務局」という。)に対し、当該旅行者の情報をご報告ください。
また、予約サイト等において、宿泊前に既に宿泊代金を支払っている場合は、領収証等に会社名を記載することはできない旨をお伝えください。
なお、旅行者からの求めに対して、宿泊施設等が拒否することが困難な場合や、具体的な実施方法について判断に悩まれる場合には、事務局に相談していただければと思います。
他方で、本事業においては、教育旅行を支援の対象としておりますので、教育旅行において、領収証等に学校法人名を記載することを求められた場合には、求めに応じていただくことは問題ありません。
2020年11月13日 観 光 庁
旅行期間外に配達されるおせち等の商品・サービスを含む旅行商品の取扱いについて
今般、本事業に参加する一部の事業者において、旅行期間外に配達されるおせち等の商品・サービスと宿泊をセットにして、本事業の支援対象となる旅行商品として販売しているものが確認されたところです。
本事業の支援の対象とする旅行商品の基準・考え方については、10月29日に発出した事務連絡「 Go To トラベル事業の支援対象とする旅行商品の基準・考え方の明確化について(以下「旅行商品の基準・考え方」という。)」によって、下記の通り明確化させていただいているところです。
(事務局が対象商品として適切であると認めるか否かの基準・考え方について)
① 観光を主たる目的としていること
② 感染拡大防止の観点から問題がないこと
③ 旅行商品に含まれる商品やサービスの価額が通常の宿泊料金の水準を超えないこと
④ 旅行者自身が旅行期間中に購入又は利用するものであること
等を社会通念上の観点も含めて総合的に判断。
旅行期間外に配達されるおせち等の商品・サービスを含む旅行商品については、「旅行商品の基準・考え方」の④に抵触するため、本日より本事業の支援の対象外となっておりますので、販売を継続された場合でも給付金の給付対象とはなりませんので、ご注意ください。
また、既に予約済みのこれらの旅行商品についても、11月13日(金)0時以降に実施される旅行については、支援の対象外とさせていただきます。
11月12日(木)までに実施される旅行については、利用者、事業者への影響も考慮し、例外的に支援の対象とします。
なお、支援対象外の部分と旅行代金(宿泊・交通費)を明確に区分して販売するものについては、当該旅行代金のみ、本事業の支援の対象になります。
万一、事務局の是正の指導等に従うことなく、参加事業者において、Go Toトラベル事業の対象旅行商品として販売が続けられた場合には、事業者の参加登録を取り消させていただきます。
2020年11月6日 観 光 庁
宿泊代金と比して極めて高額なホテルクレジット付き旅行商品等の取扱いについて
Go Toトラベル事務局(以下「事務局」という。)ホームページ「お知らせ」の10月29日付で、Go To トラベル事業の支援対象とする旅行商品の基準(「Go Toトラベル事業の支援対象とする旅行商品の基準・考え方の明確化について」以下「旅行商品の基準・考え方」という。)について明確化させていただきましたこと、ご既承の通りでございます。
さて、対象外となる商品として、「旅行商品の基準・考え方」において例示させて頂きました『通常の宿泊料金(1万円程度)を著しく超える、館内のルームサービス、食事等でいつでも利用できるホテルクレジット(3万円程度)付宿泊プラン』のように、
宿泊代金と比して極めて高額なホテルクレジット付き旅行商品は、本事業の本来の趣旨に著しくそぐわないと判断し、直ちに販売の停止を指導いたしました。
尚、既に当該旅行商品を予約されていた旅行者に対しては、上記決定による負担が生じないようにとの考えから、例外的に利用を認めることといたしました。
しかしながら、当該旅行商品を販売していた事業者のホームページでは、このような例外的措置後もGo Toトラベル事業の対象商品であるとの誤解を招きかねない発信をされておられましたことは、誠に遺憾であり、今後、類似事案が頻発するようであれば、本事業そのものの継続も難しくなる恐れがあることから、今後、以下の措置を執らせていただきますことを改めてお知らせ致します。
「旅行商品の基準・考え方」に照らし、適切でないと認められる旅行商品については、既に販売した分を含め、周知の期間を置かず、直ちに、給付金の給付対象とはしないとの判断を行う場合があります。
また、万一、事務局の是正の指導等に従うことなく、参加事業者において、Go Toトラベル事業の対象旅行商品として販売が続けられた場合には、事業者の参加登録を取り消させていただきます。
2020年11月6日 観 光 庁
Go To トラベル事業における泊数制限の導入について
Go To トラベル事業開始時においては、観光・ビジネスの別を問わず、人の動きが激減していたことから、上限泊数について特段の制限を設けておりませんでしたが、人の動きが回復してきている中、8泊以上の観光目的での宿泊がごく少数であるという利用実態等を踏まえ、また、より多くの旅行者に本事業を有効に活用いただき、観光需要を最大限に喚起する観点から、1回の旅行で7泊分までを支援の対象とすることとします。
(例えば、8泊以上の宿泊を伴う旅行であれば、7泊分までを支援の対象とします。)
<例>
① 1人1泊1万円の温泉旅館に10連泊する場合、1回の旅行で7泊分までを支援の対象とすることから、支援額は、
1万円(一泊あたりの価格)×1/2(支援割合)×7(泊)=3.5万円
② 10泊11日 1人20万円のツアーに参加する場合、1回の旅行で7泊分までを支援の対象とすることから、支援額は、
2万円(一泊あたりの価格)×1/2(支援割合)×7(泊)= 7万円
上記の運用については、参加事業者や旅行者の皆様への一定の周知期間を設けた上で、11月17日(火)0時以降の予約・販売分より適用します。
本事業の参加事業者の皆様におかれましては、本件についての旅行者の皆様への周知とともに、今後とも「安全で安心な新しい旅のスタイル」の普及・定着の推進にご協力をお願いいたします。
2020年10月30日 観 光 庁
Go To トラベル事業の支援対象とする旅行商品の基準・考え方の明確化について
一部の参加事業者において、観光を主な目的としているとは言えない旅行商品等の販売が確認されております。
現行のサービス産業消費喚起事業(Go To トラベル事業)旅行会社・OTA等旅行事業者・宿泊事業者向け取扱要領における「(3)給付金の給付対象となる商品」中【宿泊代金・旅行代金に含められないもの】②(事務局が対象商品として適切でないと認めるもの)に基づいて、個別具体に支援の対象外とするか否かを判断することとしていますが、こうした状況を踏まえ、その基準・考え方については別添のとおり明確化することとします。
(事務局が対象商品として適切であると認めるか否かの基準・考え方について)
① 観光を主たる目的としていること
② 感染拡大防止の観点から問題がないこと
③ 旅行商品に含まれる商品やサービスの価額が通常の宿泊料金の水準を超えないこと
④ 旅行者自身が旅行期間中に購入又は利用するものであること
等を社会通念上の観点も含めて総合的に判断。
<対象外となる商品の例>
・通常の宿泊料金(1万円程度)を著しく超える、館内のルームサービス、食事等でいつでも利用できるホテルクレジット(3万円程度)付宿泊プラン
・通常の宿泊料金(5千円程度)を著しく超える商品(3万円程度)付きの宿泊プラン
・ヨガライセンス講習(4泊5日20万円~)、英会話講習付き宿泊プラン(2泊3日28000円)、ダイビング免許付き宿泊プラン(5~10万円)
ビジネス出張を目的とする旅行商品については、本事業の目的である観光需要の喚起という観点から、本事業の利用を極力制限させていただくべく、法人の出張手配を目的とした予約サイトにおける割引の適用除外など、利用を制限するための措置を講じることとします。
既にこれらの旅行商品を予約している場合については、利用者、事業者への影響も考慮し、引き続き支援の対象とし、今後販売する場合については、利用者・事業者への一定の周知期間が必要であることに鑑み、11月6日(金)の予約販売分より支援の対象外とします。
なお、支援対象外の部分と旅行代金(宿泊・交通費)を明確に区分して販売するものについては、当該旅行代金のみ、本事業の支援の対象になります。
また、各旅行商品については、上述の基準・考え方に照らして個別具体的に支援の対象外とするか否かを判断いたしますので、支援の対象になるか判断に迷われる場合には、事務局に事前にご相談していただくようお願いします。
2020年10月29日 観 光 庁
「合宿免許商品」の取扱いについて
本事業について、観光庁において、自動車運転免許講習等と宿泊等がセットになった旅行商品、いわゆる「合宿免許商品」の実情を確認していく中で、合宿免許代金の大部分を免許講習等が占めると推察されるものが散見されることや、国家資格である自動車運転免許を取得することを明確な目的としており、旅行需要を喚起するという本事業の趣旨に沿ったものとは言い難いこと等に鑑み、今後、合宿免許商品は本事業の支援の対象外とすることといたします。
この合宿免許商品の取扱いの変更につきましては、参画事業者や旅行者の皆様への一定の周知期間を設けた上で、11月1日(日)0時以降に販売したものについては、支援の対象外とさせていただきます。なお、免許講習費用等と旅行代金(宿泊・交通費)について明確に区分して販売するものについては、当該旅行代金のみ、本事業の支援の対象になります。
また、合宿免許商品に限らず、その他の旅行商品についても、本事業の趣旨も踏まえて、その取扱いについては、引き続き適切に検討・対応してまいります。
本事業の参加事業者の皆様におかれましては、本件についての旅行者の皆様への周知とともに、今後とも「安全で安心な新しい旅のスタイル」の確立、普及・定着の推進に、ご協力をお願いいたします。
2020年10月23日 GoToトラベル事務局
Go To トラベル事業に係る旅行・宿泊商品造成における感染症拡大防止対策の徹底について(周知)
■Go To トラベル公式サイト
- 宿泊施設向け新型コロナウイルス対応ガイドライン
https://biz.goto.jata-net.or.jp/common/pdf/20201002_1617_file01.pdf
- 旅行業者向け新型コロナウイルス対応ガイドライン
https://biz.goto.jata-net.or.jp/common/pdf/20201002_1617_file02.pdf
- サービス産業消費喚起事業(Go To トラベル事業)旅行会社・OTA等旅行事業者・宿泊事業者向け取扱要領
https://biz.goto.jata-net.or.jp/common/pdf/20201002_1617_file03.pdf
- 新型コロナウイルス感染防止対策ならびに感染者が発症した際の対応の手引
https://biz.goto.jata-net.or.jp/common/pdf/20201002_1617_file04.pdf観光庁 2020/10/02
「東京対象外に係る旅行取消による事業者への取消料対応について」(申請様式及びマニュアルの更新)
■ Go To トラベル公式サイト
https://biz.goto.jata-net.or.jp/info/20200917_tokyo01_Ze5gTx8q.html
Go To トラベル事務局 2020/09/25
Go Toトラベル事業「コロナウイルス感染防止策啓蒙」動画公開のご案内
(1)旅行者向け動画
①「新しい旅のエチケット」動画
⇒旅行に出かける皆様に、感染防止対応として特にお守りいただきたい内容です
②「新しい旅のルール」動画
⇒GoToトラベル事業をご利用される皆様に、感染防止対応として必ず遵守いただく内容です。
(2)宿泊事業者向け動画
①「宿泊事業者向け GoToトラベル事業参画条件における感染防止対応について」動画
⇒GoToトラベル事業に参画される宿泊事業者の皆様に、感染防止対応として必ず遵守いただく内容です。
Go Toトラベル事務局コールセンター
0570-017-345 / 03-6747-3986(受付時間10~19時 ※年中無休)
Go To トラベル事務局 2020/09/24
Go To トラベル事業における東京都の取り扱いの変更について(更新)
■ Go To トラベル公式サイト
https://biz.goto.jata-net.or.jp/info/2020091601.html
Go To トラベル事務局 2020/09/18
東京対象外に係る旅行取消による事業者への取消料対応について
■ Go To トラベル公式サイト
https://biz.goto.jata-net.or.jp/info/20200917_tokyo01_Ze5gTx8q.html
■ 東京対象外に係る旅行取消による事業者への取消料対応 取扱要領
https://biz.goto.jata-net.or.jp/common/files/20200917_1807_tokyotorikeshiyouryou.pdf
Go To トラベル事務局 2020/09/17
新型コロナウイルス感染者が発症した際の対応および従業員の感染防止対策について
■ Go To トラベル公式サイト
https://biz.goto.jata-net.or.jp/info/2020090901.html
■ 新型コロナウイルス感染防止対策ならびに感染者が発症した際の対応の手引
https://biz.goto.jata-net.or.jp/common/files/20200908_1656_responseguide.pdf
Go To トラベル事務局 2020/09/09
Go To トラベル事業の利用者に対する本人確認の実施について
■ Go To トラベル公式サイト
https://biz.goto.jata-net.or.jp/info/2020082503.html
Go To トラベル事務局 2020/08/25
Go To トラベル事業における宿泊事業者の本人確認に係る対応について
Go To トラベル事業につきまして、各宿泊施設における本人確認に係る対応は以下のとおりとさせていただきます。
①通常の個人・グループ旅行(受注型企画旅行以外)
・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等(※)により代表者及び同行者全員の居住地を確認して頂きます。書類が整わない場合は、後日写しを送付するよう指示して頂きます。
②団体旅行(受注型企画旅行)
・旅行前に旅行会社において全員の居住地等が確認済みなので、居住地確認は不要です。
(※)本人確認に必要な書類は、氏名及び住所が確認できる書類とし、マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、海技免状等国家資格を有することを証明する書類、障害者手帳等各種福祉手帳、船員手帳、戦傷病者手帳、官公庁職員身分証明書等と致します。
ただし、上記書類を持っていない場合、以下に掲げる①と②の書類のうち、①を二つ又は①を一つ及び②を一つの組み合わせであれば氏名及び住所が確認できる書類として提示可能です。
①健康保険等被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書、恩給等の証書等
②学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書等
なお、①、②の書類がそろわない場合、本人の健康保険証と法定代理人の本人確認書類(運転免許証、旅券等)を提示いただきます。
上記の内容については、「観光庁より、Go To トラベル事業をご利用いただく皆様へ」(*)にも反映しておりますので各宿泊事業者の皆様におかれましても、旅行者にご周知いただきますよう、お願いいたします。(*)右記URLにてご案内中。 https://goto.jata-net.or.jp/
また、その際に、以前お願いしていたとおり、オンライン申し込みの場合には
- 少なくともホームページにおいて、「観光庁より、Go To トラベル事業をご利用いただく皆様へ」を確認し、同意の上申し込みを行うことを旅行者に周知する
- 加えて、可能であれば旅行者が申し込みページに遷移する前に遵守事項を閲覧した上で「同意する」にチェックいただく
- もしくはキャンセルポリシー等、特記事項の確認ページに遵守事項を反映し、「同意する」にチェックいただくことについても再度徹底して頂くようにお願いいたします。
観光庁 2020/08/21
「GoTo トラベルのご利用に当たっての遵守事項」周知徹底・配布・掲出のお願い
Go To トラベル事業は、ウィズコロナの時代における「新しい生活様式」に基づく旅のあり方を普及、定着させるものです。次の内容を旅行者に必ずお守りいただき、安全・安心なご旅行をお願いします。
お約束、ご協力いただけない場合には、Go To トラベル事業の利用を認めないこととし、事務局より給付金の返還を請求することがありますので、事業者の方は旅行者に、以下「Go To トラベルのご利用に当たっての遵守事項」の周知・配布・掲出の実施をお願いします。
GoTo トラベルのご利用に当たっての遵守事項
- 旅行時は毎朝、検温等の体温チェックを実施し、発熱がある場合や風邪症状がみられる場合には、ご旅行はお控えください。また、接触確認アプリのご利用をお願いします。
- 旅行中には、「新しい旅のエチケット」を実施してください。3密が発生する場や施設等は回避し、声を出すような行為もご遠慮ください。
- 宿泊施設等では、チェックイン時の検温、旅行者の本人確認、浴場や飲食施設での3密対策の徹底、食事の際の3密の回避等が本事業の参加条件です。宿泊施設等の従業員の指示に必ず従ってください。
- 若者の団体旅行、重症化しやすい高齢者の団体旅行、大人数の宴会を伴う旅行は一般にリスクが高いと考えられています。実施する場合には、着実な感染防止対策が講じられることを前提に、適切なご旅行をお願いします。
2020/07/31
割引販売における還付手続きについて
2020年7月22日以降に開始する旅行から2020年8月31日までの利用分については、旅行者が直接、又は事務局が指定する旅行業者等を経由した申請により、給付金の還付を受けることができます。
旅行者による還付手続きについては、原則、本事業の対象商品に限ることとし、旅行者から代 金を受け取った参画事業者を通じて還付手続きを行います(還付は参画事業者に配分された予算 の範囲内で行います)。
なお、旅行者が旅行代金を宿泊施設にて支払った場合、直接事務局に還付手続きを行うこともできます。
【旅行者自らが直接行う還付手続き(宿泊施設に直接支払っている場合)】
宿泊代金を宿泊施設に直接支払った場合、旅行者自らが直接に事務局に対して還付手続きを行うことができます。
旅行者は宿泊施設へ依頼し、「宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数が 記載されているもの)」及び「支払内訳がわかる書類(支払内訳書、支払内訳が記載された領 収証等)」を受領のうえ、事務局に還付申請を行ってください。
なお、事務局から参画事業者として指定されていない宿泊施設及び参画事業者として指定さ れていない事業者が運営する予約サイトを通じた宿泊予約で、現地にて宿泊代金を支払った場 合であっても、還付の対象外となります。
<旅行者が事務局に提出する書類>
- 事後還付申請書(様式第 1 号)
- 支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収証、支払内訳書等)
- 宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)
- 口座確認書(旅行者用)(様式第 2 号)
- 口座情報が確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)
- 住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)
- 前項目に掲げる書類のほか申請に係る旅行の事実を確認するために必要な書類として事務局が指定するもの
※ 上記(1)~(6)は原則旅行者本人の名前であることが必要です。
※ 旅行業者等を通じて事前に宿泊料金が支払われている場合、宿泊施設での領収証発行はできません。
【還付申請期間】
<旅行者自らが直接行う還付手続き>
事務局による還付手続きの期間は、2020年8月14日から2020年9月14日までとします。
※ 還付には一定の期間を要します。
※ 配達状況の追跡ができる方法で行ってください。
【申請書類入手方法】
旅行者向けGo To トラベル事業公式WEBサイトより取得
URL:https://goto.jata-net.or.jp/index.html#request
※還付申請の送付先は後日WEBサイトにて公表します。
2020/07/31
宿泊施設備考欄
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